相続税の節税対策方法とその効果について③
2025/06/16
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2 住宅取得資金贈与の非課税制度による節税対策の方法
住宅取得等資金の贈与税の特例は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に父母や祖父母からの贈与により、贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上の子どもや孫へ住宅資金を援助する場合に一定額(省エネ等住宅の場合は、1,000万円、それ以外は500万円)まで非課税となる制度です。
住宅取得等資金の贈与税の特例を受けるためには書類の添付が必要です。この特例を適用する場合、贈与された年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出します。
これは、「A財産を減らす方法」です。
対策方法 |
18歳以上の子や孫へ住宅取得資金を贈与 |
効 果 |
住宅資金の援助をする場合一定額まで非課税 |
⑴ 住宅取得資金贈与の効果
18歳以上の子や孫が、居住する住宅の購入を行うときに住宅資金の援助する場合、一定額まで非課税になります。
住宅取得資金贈与は、暦年贈与の基礎控除110万円と併用が可能です。
【非課税限度額】
住宅用家屋の取得等に係る贈与の時期 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
令和6年1月1日~令和 8年12月31日 |
1,000万円 |
500万円 |
⑵ 注意点
住宅取得等資金の贈与税の特例を受ける際に注意すべき点は7つです。
① 贈与を受けた人が、贈与の年の1月1日現在で18歳未満の方は適用できない。
② 直系尊属のため、配偶者の父母(祖父母)からの贈与については適用できない。
③ 特例措置を受けるためには2つの要件がある。
・贈与を受ける人のその年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
(新築又は取得した家屋の床面積が40㎡以上50㎡である場合は、合計所得金額が1,000万円以下)
・新築・取得ともに40㎡以上240㎡以下で、かつ床面積の2分の1以上が居住するスペースとして使用されていること。
④ 平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと。
⑤ 不動産の贈与については非課税制度の対象にはならない。
⑥ 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅等取得資金の全額を取得の対価 に充て、住宅等に居住しなければならい。
⑦ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告をしなければ適用できない。
住宅取得等資金の贈与税の特例を受ける場合は、上記の注意点をよく確認し不安な場合は専門家に確認しましょう。
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