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<title>ブログ</title>
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<title>相続税の節税対策方法とその効果について③</title>
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ご覧いただきありがとうございます。２住宅取得資金贈与の非課税制度による節税対策の方法住宅取得等資金の贈与税の特例は、令和６年１月１日から令和８年12月31日までの間に父母や祖父母からの贈与により、贈与を受けた年の１月１日現在で18歳以上の子どもや孫へ住宅資金を援助する場合に一定額（省エネ等住宅の場合は、1,000万円、それ以外は500万円）まで非課税となる制度です。住宅取得等資金の贈与税の特例を受けるためには書類の添付が必要です。この特例を適用する場合、贈与された年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出します。これは、「A財産を減らす方法」です。対策方法18歳以上の子や孫へ住宅取得資金を贈与効果住宅資金の援助をする場合一定額まで非課税住宅取得資金贈与の効果18歳以上の子や孫が、居住する住宅の購入を行うときに住宅資金の援助する場合、一定額まで非課税になります。住宅取得資金贈与は、暦年贈与の基礎控除110万円と併用が可能です。【非課税限度額】住宅用家屋の取得等に係る贈与の時期省エネ等住宅左記以外の住宅令和６年１月1日～令和８年12月31日1,000万円500万円注意点住宅取得等資金の贈与税の特例を受ける際に注意すべき点は7つです。①贈与を受けた人が、贈与の年の１月１日現在で18歳未満の方は適用できない。②直系尊属のため、配偶者の父母（祖父母）からの贈与については適用できない。③特例措置を受けるためには２つの要件がある。・贈与を受ける人のその年の合計所得金額が2,000万円以下であること。（新築又は取得した家屋の床面積が40㎡以上50㎡である場合は、合計所得金額が1,000万円以下）・新築・取得ともに40㎡以上240㎡以下で、かつ床面積の2分の1以上が居住するスペースとして使用されていること。④平成21年分から令和５年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと。⑤不動産の贈与については非課税制度の対象にはならない。⑥贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅等取得資金の全額を取得の対価に充て、住宅等に居住しなければならい。⑦贈与を受けた年の翌年３月15日までに申告をしなければ適用できない。住宅取得等資金の贈与税の特例を受ける場合は、上記の注意点をよく確認し不安な場合は専門家に確認しましょう。
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<link>https://h-tsuchiya-tax.jp/blog/detail/20250616152548/</link>
<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 15:44:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の節税対策方法とその効果について②</title>
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ご覧いただきありがとうございます。それでは、これから数回に分けて「相続税の節税対策方法とその効果について」説明させて頂きます。Ⅰ知っておきたい８つの相続対策１暦年贈与による節税対策の方法相続税の対策を行う上で最もメジャーな対策は生前贈与です。その中に年間110万円の財産がゼロ円で、子や孫に移せる方法（暦年贈与）があります。暦年（1月1日～12月31日）ごとに贈与を受けた財産の金額の合計額に応じて贈与税を納める通常の贈与のことを暦年贈与といいます。これは、「A財産を減らす方法」です。対策方法年間110万円の範囲内で贈与する（契約書作成）効果年間110万円まで非課税暦年贈与の効果贈与税は、年間110万円の基礎控除があり、その範囲で贈与する分には税金がかかりません。（※年間110万円を超えたら税金がかかります。）贈与税の非課税枠となる制度を利用すると財産をゼロで移すことができます。手続きが簡単なのは、現金や預貯金などの金融資産を贈与することですが、贈与できる財産に制限はありません。例えば、子２人、孫８人の合計10人にそれぞれ1年間で100万円ずつ贈与すると、贈与税の基礎控除額の110万円以下のため贈与税はかからず、1年間で1,000万円税金を納めることなく贈与することができます。また、これを10年間続けていれば、10年で1億円、20年間続けていれば20年で2億円の財産を税金ゼロで移すことができる計算となります。暦年贈与を行うときの注意点毎年、同じ相手に同じ金額を贈与していると連年贈与（贈与を毎年繰り返し行うこと）とみなされて税率が一気に上がり、高額の税金がかかってくる場合があるので注意が必要です。連年贈与とみなされないために注意する点は４つです。①毎年同じ日に振り込むのではなく、時期をずらす。②金額を少しずつ変える。③年によっては、110万円を少し超える贈与を行って、贈与税を納めておく。④子どもの進学や入学にあわせて贈与する。など工夫をして連年贈与に当たらないことを示す必要があります。上記の４つのポイントを踏まえた上で、暦年贈与を効率的に行えば相続税の節税を行うことが出来ます。また、贈与を行う際は、「本人が自らの意思であること」や「いつ、誰から誰に、いくら贈与を行ったのか」を客観的に証明するために「贈与契約書」を作成しましょう。相続開始前（死亡前）3年以内（令和６年１月１日以後の贈与は、７年（緩和措置があります））に行われた贈与については相続財産に加えて計算しなければならない点も注意が必要です。これは基礎控除の年間110万円以下の贈与であっても適用されるので注意してください。そうならないためにも生前贈与は元気なうちに早めから開始し、長い時間をかけて財産を分けましょう。なお、法定相続人でも、相続又は遺贈により財産を取得しない場合は、相続財産に加える必要はありません。なお、令和５年度税制改正で「Ⅱ章の１相続時精算課税制度の適用による節税対策の方法」（後日、説明させていただきます。）の方がメリットが大きい場合がありますので専門家に相談してください。
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<link>https://h-tsuchiya-tax.jp/blog/detail/20250422140346/</link>
<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 14:10:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の節税対策方法とその効果について①</title>
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ご覧いただきありがとうございます。これから、このブログを通して、相続税の節税対策について発信していきたいと思います。相続税の節税対策とは、相続税の課税対象となる財産を減らしたり、様々な特例を利用したりすることで相続税の税額を抑えることです。どの節税手法を使うべきかについては相続財産や相続人の状況によって異なりますので、相続税対策をおこなう際は専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。実際に「お金持ちではないので相続税は心配ないと思っていたら相続税申告が必要だった」と慌てて相談にいらっしゃる方や、相続税の申告したら「相続税400万円！」と相続税の納付する額に驚かれるお客様もよくいらっしゃいます。相続税は、生前の準備次第では大幅に節税できる可能性のある税金です。残されたご家族に手間や負担をかけないためにも、相続に備えた対策を生前に考えておくことは大切です。そこで、初心者の方でも分かるように「節税対策の方法」と「（節税になるかわからないので）専門家に相談してから対策する方法」の２つに分けて紹介します。また、その中で、それぞれの対策にどのような効果があるのか、下表のとおり３つに分類しました。方法効果節税対策の方法専門家に相談A財産を減らす方法・暦年贈与・住宅取得資金の贈与・寄付・贈与税の配偶者控除・結婚・子育て資金贈与・教育資金贈与・信託B評価額を下げる方法・小規模宅地等の特例・生命保険・賃貸アパート・マンションの経営C相続税法を上手く利用する方法・養子・相続時精算課税制度具体的な相続税の節税対策とその効果については、何回かに分けてご説明をさせていただきたいと思っています。
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<link>https://h-tsuchiya-tax.jp/blog/detail/20250408100235/</link>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 10:23:00 +0900</pubDate>
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