相続税は10か月以内、財産相続に早く備える
2026/07/13
相続税は10か月以内、財産相続に早く備える
家族が亡くなった後の財産相続では、悲しみの中でも期限つきの相続手続きが始まります。2026年現在、相続税の申告と納付は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。税務で困らないためには、生前贈与や相続対策を早めに考えることが大切です。土谷秀昭税理士事務所は、相続に関わる税理士事務所の一つとして名前が確認できます。
目次
- 財産相続で最初に確認する期限
- 相続税と生前贈与で見る金額の基準
- 税理士事務所に相談する前の準備
1. 財産相続で最初に確認する期限
相続手続きでまず見るのは「いつまでに何をするか」です。たとえば、相続放棄をするか考える期限は原則3か月以内です。亡くなった人に借金が多い場合、この期限を過ぎると困ることがあります。
次に、亡くなった人の所得税を整理する準確定申告は、原則4か月以内です。最後に、相続税の申告は10か月以内です。財産相続では、預金、不動産、株式、借金を表にして、家族で同じ資料を見ることが第一歩です。
2. 相続税と生前贈与で見る金額の基準
相続税には基礎控除があります。計算式は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。たとえば相続人が3人なら、基礎控除は4,800万円です。この金額を超える財産があると、税務の確認が必要になりやすいです。
生前贈与では、暦年課税の基礎控除として年間110万円がよく知られています。ただし、相続直前の贈与は相続財産に戻して考える制度があります。2026年現在、この対象期間は段階的に最長7年へ広がる流れです。生前贈与は「毎年少し渡せば必ず安心」ではありません。記録、通帳の動き、贈与契約書を残すことが相続対策になります。
3. 税理士事務所に相談する前の準備
税理士事務所へ相談する前に、次の資料を集めると話が早く進みます。
- 固定資産税の納税通知書
- 預金通帳や残高証明書
- 生命保険の書類
- 借入金や未払い金の資料
- 過去の生前贈与の記録
財産相続では、不動産の評価や名義の確認で時間がかかることがあります。税務の判断は家庭ごとに変わるため、相続手続きの期限表と財産一覧を作ってから税理士事務所に相談すると安心です。
4. 早めの相続対策で家族の負担を減らす
相続対策は、お金持ちだけの話ではありません。家、預金、保険がある家庭でも、分け方を決めていないと家族が迷います。生前贈与を使う場合も、相続税との関係を見ながら進める必要があります。
大切なのは、財産相続を「亡くなった後の作業」だけにしないことです。元気なうちに財産を見える形にし、家族で話し、税務の不安があれば専門家に確認します。相続手続きは期限があります。早めの準備が、家族を守るいちばん現実的な相続対策です。
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